福島県土木部建築指導課を通じて、国土交通省住宅局建築指導課より台風19号が特定非常災害に指定されたことによる特別措置について次のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【国土交通省からの通知より抜粋】

1(4)建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

建築士法第23 条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録は、同条第2項の規定により有効期間が登録の日から起算して5年とされているところ、特措法第3条第1項の規定による延長の措置により、特定被災地域内に建築士事務所を有する者の登録のうち、その更新の期限が令和元年10 月10 日から令和2年3月30 日までに到来するものについては、その期限が令和2年3月31 日まで延長される

2.特定被災地域
特定被災地域とは、令和元年台風19 号に際し災害救助法(昭和22 年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。

災害救助法の適用となっているのは、北塩原村・西会津町・湯川村・昭和村を除いた福島県内55市町村となる。

 

【福島県からの通知】

01_通知文(事務所協会)

02_191021【事務連絡】台風19号に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について

03_(参考)関係条文

 

【国交省プレスリリース資料】

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000651.html