投稿
  • HOME »
  • 投稿 »
  • sekkei-user

sekkei-user

【リフォーム協議会】台風19号などの被災住宅にかかる建築の専門家による電話相談窓口について

実施:福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

 

この度の台風19号などで被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会では、福島県と連携し県内の水害による被災住宅の修理や再建に関する皆様の不安や疑問について、建築の専門家による無料の電話相談を実施しております。

被災住宅の復旧や再建を、安全に安心して進めるため是非ご相談ください。

 

 

□相談窓口   福島県耐震化・リフォーム等推進協議会電話相談

 

□受付時間   平 日 9:00~17:00

 

□電  話  024-563-6213

 

□対    台風19号などにより住宅が被災された方

 

  • 料  無 料

 

相談内容  1)住宅の復旧方法や再建方法

2)利用できる支援制度(補助金、融資制度)

3)工事業者等の紹介

4)その他

 

留意事項    1)現地相談が必要となる場合は、別途費用がかかることがあります。

2)住宅に関する図面や資料等があれば電話口に用意してください。

 

□実施団体  福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

〒960-8061 住所:福島市五月町4-25 福島建設センター5階

TEL:024-563-6213 FAX:024-529-5274

 

台風19号などの被災住宅にかかる電話相談窓口についてお知らせ

令和元年台風19号に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について

福島県土木部建築指導課を通じて、国土交通省住宅局建築指導課より台風19号が特定非常災害に指定されたことによる特別措置について次のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【国土交通省からの通知より抜粋】

1(4)建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

建築士法第23 条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録は、同条第2項の規定により有効期間が登録の日から起算して5年とされているところ、特措法第3条第1項の規定による延長の措置により、特定被災地域内に建築士事務所を有する者の登録のうち、その更新の期限が令和元年10 月10 日から令和2年3月30 日までに到来するものについては、その期限が令和2年3月31 日まで延長される

2.特定被災地域
特定被災地域とは、令和元年台風19 号に際し災害救助法(昭和22 年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。

災害救助法の適用となっているのは、北塩原村・西会津町・湯川村・昭和村を除いた福島県内55市町村となる。

 

【福島県からの通知】

01_通知文(事務所協会)

02_191021【事務連絡】台風19号に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について

03_(参考)関係条文

 

【国交省プレスリリース資料】

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000651.html

 

 

令和元年度 改正建築物省エネ法説明会及び住宅省エネ技術講習会の開催について(戸建住宅・小規模非住宅向け)

[説明会の内容]

1.改正法に盛り込まれた各措置の内容とポイント

2.小規模住宅・小規模非住宅に係る省エネ基準・省エネ計算方法について
( 新たに整備予定の簡易な計算方法のポイント等)

3.住宅省エネ技術講習会 ※「講習修了証(賞状タイプのみ)」発行可能です(有料)

 

<対  象>

・戸建住宅等の小規模住宅の供給に携わっている方
・小規模非住宅の供給に携わっている方(主に、設計業者、施工業者、設備機器製造業者、エネルギー供給業者等)

 

<開催期間>

令和元年11月18日(月)~令和2年2月7日(金)[ 47都道府県 全国146会場]

 

<開催時間>

13:30~16:45 ※会場により時間は異なりますので一覧表でご確認ください。

 

<開催場所・日程>

「建築物省エネ法に関する大切なお知らせ」の日程一覧を参照ください。

 

<参加費用>

無料 ※ただし、「講習修了証(賞状タイプのみ)」発行希望の場合は別途発行手数料1,000円を当日徴収させていただきます。

 

<受講申込について>

⇒申込方法は2通りございます。

①下記事務局宛てにFAX用申込用紙にて申込み

福島県地域型復興住宅推進協議会 事務局

(一社)福島県建築士事務所協会 FAX 024-521-5087

 

②「改正建築物省エネ法説明会及び住宅省エネ技術講習会」ホームページより申込み

https://www.shoene.org/

 

期間:各会場日程の7日前まで

※定員に空きがある場合は直前まで延長いたしますので、お気軽に事務局までお問い合わせください

 

 

1. 省エネ説明会(チラシ)

2. 省エネ説明会(FAX申込用紙)

令和元年度「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」

〇インターネットからのお申し込みはこちら → https://sekkei-f-info.ssl-sixcore.jp/?lecture=9

〇受講案内及び受講申込書はこちら →  01受講案内  01受講申込書【FAX送信用】

 

本研修会は、建築士法第27条の2第1項及び第2項に位置付けられた法定団体である一般社団法人福島県建築士事務所協会及び一般社団法人日本建築士事務所協会連合会が、同法第27条の2第7項に基づく研修として実施するものです。

建築士事務所の業務に責任をもち契約締結者となる開設者と、建築士事務所を管理し技術的事項を統括する管理建築士は、建築士事務所の運営はもとより業務委託者に対する責任を負っており、社会変化に応じた最新の法制度や技術等に精通し、その資質を維持向上していくことが求められています。

本研修会は、建築士事務所の管理・運営を適切に進める上で把握しておくべき重要事項を網羅した内容となっており、5年ごとの事務所登録の更新の機会に合わせて受講することで、資質の維持向上を図り、業務委託者の期待に応えるべく業務の適正化や建築物の質の向上等を目指すことを目的としています。

また、本研修会は別添福島県土木部長通知のとおり、福島県知事の指定を受けて行う講習で、県担当職員より地域情報等もご講義頂きます。

管理建築士については、所属建築士として「建築士定期講習(法定講習)」の受講義務がありますが、本研修会においては、管理建築士として要求される建築士事務所の管理に関する事項及び社会情勢の変化に伴って求められる最新知識を学習して頂く機会であり、建築士でない開設者については本研修会が唯一の学習の機会となります。

 本研修会は、法定講習(建築士法第22条の2に基づく「建築士定期講習」及び同第24条第2項に基づく「管理建築士講習」)ではありませんので、本研修会を受講したことにより、これらの講習の受講は免除されません。

 

1.主   催  一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会・一般社団法人 福島県建築士事務所協会

 

2.受講対象者 福島県知事の登録を受けている下記建築士事務所の開設者及び管理建築士

(1)令和21月~12月の1年間に更新申請をする事務所

(2)平成30年10月~令和元年9月までの期間に新規登録した事務所

(3)前年度受講対象のうち未受講の事務所

※ 開設者と管理建築士が別な場合は、両方が対象となります。

 

3.研修日・研修会場

【受付9:15 ~ 講習 10:00~16:50】

会  場 日  時 場   所 定員
郡山会場 令和元年

11月15日(金)

郡山ユラックス熱海 大会議室

郡山市熱海町熱海2-148-2 ℡ 024-984-2800

200名
福島会場 令和元年

12月3日(火)

福島県建設センター 2階会議室

福島市五月町4-25          ℡ 024-521-0244

150名

              

4.テキスト  これからの建築士事務所の経営と展望(当日配布)

 

5.受講料  15,000円(消費税・テキスト代含)

ただし、(一社)福島県建築士事務所協会会員は12,000円です。

 

6.申込方法

①受講料を下記口座にお振り込みください。(「5.受講料」を参照ください。)

なお、恐縮ですが、お振込み手数料はご負担ください。

   ※複数で受講する場合、受講料は合算して一括でお振り込みいただいて構いません。

※依頼人の名義は事務所名又は受講者名のいずれかでお願いします。

 

振込口座:東邦銀行 中町支店 普通預金 №480444

一般社団法人福島県建築士事務所協会

会長 渡邉 武(わたなべ たけし)

 

②受講の申込みをしてください。方法は2通りありますので、どちらかお選びください

A)FAXによる申込

受講料の振込後、「受講申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込下さい。

受講申込書は1名につき1枚必要です。複数で受講される場合は、お手数ですが、「受講申込書」をコピーしてお使いください。

B)インターネットによる申込

受講料の振込後、当協会ホームページ(https://sekkei-f-info.ssl-sixcore.jp/?lecture=9)から必要事項を入力してお申し込みください。

③当協会で申込及び受講料の振込みを確認後、講習日の7日前頃までに受講券を郵送

致します。

※講習日の5日前になっても受講券が届いてない場合は、当協会までご連絡下さい。

※欠席の場合は、受講料はご返金出来ませんが、後日テキストを送付致します。

 

7.申込期限  講習日の2週間前まで

講習日11月15日の場合は、11月1日(金)まで

12月3日の場合は、11月19日(火)まで

 

8.受講証明書   受講修了者に「受講証明書」を交付致します。

※受講対象者は必ず本人とし、代理者の受講は認められません。

※受講証明書は、建築士事務所登録(更新)の際に添付する書類の1つとなります。

 

9.CPD認定  本研修会は建築CPD情報提供制度の認定プログラム(5単位)の予定です。

 

 

10.その他  昼食は各自ご用意願います。

 

11.お申込先・お問合せ先

一般社団法人 福島県建築士事務所協会

〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター5階

TEL:024-521-4033

【居住支援協議会】令和元年度 第1回福祉・住宅連携会議「ともに繋ぎ、ともに生きる」の開催について

秋冷の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

当協議会の活動につきましては、日ごろよりご理解ご協力をいただきありがとうございます。

さて、令和元年8月公表の福島県統計調査課資料によると、本県の高齢化率は31%を超えており、

高齢者等の方々が住み慣れた地域の中で、安心して住み続けられる環境を整えることは喫緊の課題となっています。

その課題解決のためには、福祉・住宅に係る官民の連携が不可欠であり、

当協議会では、従前より福祉と住宅の連携を図るための会議やセミナーを開催してまいりました。

今回は、国及び地方において住宅確保要配慮者の居住支援に直接携わられている方々から

施策や取組事例をお伺いし、住宅確保要配慮者の安定居住に向けた今後の支援のあり方等について、

行政機関、福祉・住宅団体始め県民の皆様と共に考える機会として、下記により会議を開催いたします。

 

 

開催概要

日時   令和元年11月1日(金)午後1時30分~午後4時30分

場所   福島市「杉妻会館」4F 牡丹の間

福島市杉妻町3-45 024-523-5161

講演

講演1┃「地域包括ケアシステムにおける居住支援協議会の役割」

講演2┃「住み慣れた地域に安心して住み続けるための居住支援事業」

講演3┃「住まいを確保し、新しい生活の支え愛を」

※詳細はチラシをご参照ください。

 

 

<申込・問い合わせ先>

福島県居住支援協議会 古 河

024-563-6213/FAX024-529-5274

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

 

令和元年-第1回福祉・住宅連携会議_案内チラシ&申込書

« 1 21 22 23 30 »
PAGETOP