お知らせ(登録ページ)
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言に伴う事務局の少人数体制について
2020年4月22日 お知らせお知らせ(登録ページ)
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言にともない、当面の間、事務局を少人数体制(事務局4名中1~2名のみ出勤)とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
建築士法第23条に基づく建築士事務所登録における対面受付の中止について
2020年4月1日 お知らせ(登録ページ)
このことにつきまして、当協会では、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、建築士事務所登録(新規・更新・変更・廃業等)の対面受付を当面の間中止させていただきます。
つきましては、申請書類等はご持参いただくことができませんので、郵送等での受付をご利用ください。その際は、配達記録の残る方法(簡易書留や宅配便等)で送付ください。
なお、送料については各自ご負担いただきますようお願い申し上げます。
対面受付を再開する場合は、当協会のホームページで報告いたします。
ご不便をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
提出書類「誓約書」の様式が変更になりました。
2019年12月1日 お知らせ(登録ページ)
令和元年台風19号に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について
2019年10月24日 お知らせ(登録ページ)
福島県土木部建築指導課を通じて、国土交通省住宅局建築指導課より台風19号が特定非常災害に指定されたことによる特別措置について次のとおり通知がありましたので、お知らせします。
【国土交通省からの通知より抜粋】
1(4)建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日
建築士法第23 条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録は、同条第2項の規定により有効期間が登録の日から起算して5年とされているところ、特措法第3条第1項の規定による延長の措置により、特定被災地域内に建築士事務所を有する者の登録のうち、その更新の期限が令和元年10 月10 日から令和2年3月30 日までに到来するものについては、その期限が令和2年3月31 日まで延長される。
2.特定被災地域
特定被災地域とは、令和元年台風19 号に際し災害救助法(昭和22 年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。
※災害救助法の適用となっているのは、北塩原村・西会津町・湯川村・昭和村を除いた福島県内55市町村となる。
【福島県からの通知】
02_191021【事務連絡】台風19号に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について
【国交省プレスリリース資料】
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000651.html
10月4日(金)事務局不在のお知らせ
2019年9月20日 お知らせお知らせ(登録ページ)
令和元年10月4日(金)は当協会主管の第43回建築士事務所全国大会(福島大会)を福島市・とうほう・みんなの文化センターで開催するため、事務局には役職員が不在となります。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。よろしくお願い申し上げます。